米国の投信は「会社型」が主流

投資信託のしくみを法律的な側面から見ると、会社型と契約型に
分かれます。
会社型というのは、資産運用を目的に設立された会社が発行した
株式を、投資家が購入します。つまり、ファンドそのものが一つの
「会社」のようになっているものです。運用収益は株価の上昇によっ
て拡大し、投資家は収益の分配を配当金の形で受け取ることになり
ます。アメリカでは、この会社型の投資信託が主流です。
アメリカは、投資信託の運用残高がIO兆ドル(○フ年3月現在、世
界投資信託協会調べ)にも達する投信大国ですが、そのうち約8割
が「ミューチュアル・ファンド」によって占められています。ミュ
ーチュアル・ファンドとは、会社型で、なおかつオープン・エンド
型(投資家の請求による払い戻しがいつでもできるタイプ)の投資
信託のことです。米国では1978年に「401 kプラン」という確定
拠出型年金の制度が導入されたことにより、ベビーブーマー世代が
年金資産形成の一環としてミューチュアル・ファンドを購入しつづ
けたことが、投資信託の拡大につながったといわれています。
一方、日本では契約型が主流です。これは投資家と投信会社、販
売会社、信託銀行の4者間における契約に基づいて信託財産(ファン
ド)が設立され、信託銀行によって管理・運用が行われるしくみで
す。
1988年の法律改正で、日本では会社型投信の設立が認められ、
2000年以降、J-REIT(不動産投信)、ETF(上場投信)などが導
入されるようになりました。今後も会社型投信の設立が活発化する
と見られています。

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