2つの分配金がどう扱われるかは投資家ごとに異なる
投資した元本の一部を払い戻す形で分配したとみなされ
るのが、特別分配金です。投資元本が取り崩されているだけですから、収
益が発生したわけではなく、非課税とされます。
では、「どこまでが普通分配で、どこからが特別分配金なのか?」につ
いては、個々の投資家が保有している投信の個別元本(取得元本)によっ
て違ってきます。個別元本とは、投資家それぞれの平均取得価格(同じ投
信を、何回か追加で購入した場合、それぞれに要した資金を含めて加重平
均し、再計算した価格)といっていいでしょう。
決算日の基準価格を個別元本が上回っていた場合には、その超過分に相
当する分配金は収益からの分配でなく、元本の取り崩しとみなされ、特別
分配金という扱いになります。
逆に、個別元本が決算時点での基準価格を下回っていたら、分配金は収
益からの分配とみなされ、普通分配金としての扱いを受けます。
個別元本は、投資家一人ひとりで違いがありますから、同じ金額の分配
金を受け取っても、投資家ごとに特別分配金と普通分配金の比率に違いが
出ます。また、特別分配金を受けると、投資元本が分配金として取り崩さ
れたことになるため、分配後は、それまでの個別元本から特別分配金に相
当する金額を控除した金額が、新たな個別元本となります。