確定拠出年金『個人型』制度のご案内
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制度内容

「個人型」確定拠出年金に関するQ&A

2.「掛金」について

Q2−1)
 掛金の限度額、金額単位について教えてください。

Q2−2)
 掛金の納付方法について教えてください。

Q2−3)
 口座引落しの場合、引落し日はいつですか。また、引落し日を変更することは可能ですか。

Q2−4)
 加入後、掛金の支払いはいつから始まりますか。

Q2−5)
 掛金の金額を変更することは可能ですか。

Q2−6)
 掛金額を変更したい場合、どのように手続きすればよいのですか。

Q2−7)
 掛金引落し口座を変更する場合、何か手続きは必要ですか。

Q2−8)
 掛金拠出(「口座引落し」または「給与天引き」)を一時中止することは可能ですか。

Q2−9)
 今後の掛金拠出を中止したいのですが可能ですか。

Q2−10)
 残高不足で掛金が引き落とされなかったのですがどうなりますか。

Q2−11)
 いったん拠出した掛金(積立金)を引き出すことはできますか。

Q2−12)
 掛金の年払いは可能でしょうか。

Q2−13)
 掛金の引き落としはどの金融機関でも可能ですか。

Q2−14)
 給与天引きから口座振替に変更できますか。

Q2−15)
 国民年金保険料に未納がありますがどうなりますか(掛金の還付について教えてください)。

Q2−16)
 他人名義の預金口座からの掛金引落しはできますか。

Q2−17)
 掛金に関する税制上の取り扱いについて教えてください。


2.「掛金」について


Q2−1
 掛金限度額、金額単位について教えてください。
A2−1)
  • 企業型の場合は企業が掛金を全額拠出しますが、個人型においては、加入者自身が拠出することになります。
  • 加入者の被保険者区分に応じて、以下のとおり掛金の上限が定められています。
区分 掛金限度額 金額単位等
第1号被保険者
(自営業者等)
月額68,000円(年間81.6万円迄)
※ただし、国民年金基金に加入している場合、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、その保険料と合算して上限が月額68,000円までとなります。
5,000円以上1,000円単位で任意に設定可
第2号被保険者
(厚生年金保険の被保険者)
月額18,000円(年間21.6万円迄)

Q2−2
 掛金の納付方法について教えてください。
A2−2)

  • 加入者の被保険者区分に応じて、以下のとおりとなります。
区分 納付方法
第1号被保険者
(自営業者等)
ご本人名義口座からの振替
第2号被保険者
(厚生年金保険の被保険者)
原則として、給与天引きにより事業主経由で納付(事業主口座からの振替)
*給与天引きを行わない場合(すなわち加入者個人口座からの振替の場合)は、別途手続きが必要となります。

Q2−3
 口座引落しの場合、引落し日はいつですか。また、引落し日を変更することは可能ですか。
A2−3)
  • 毎月26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)と定められています。引落し日については、加入者が任意で設定することはできません。

Q2−4
 加入後、掛金の支払いはいつから始まりますか。
A2−4)
  • 通常は加入者資格を取得した月の分(一般的には申し込みの翌月)から掛金を拠出することとなります。
  • ただし、加入申出書の受信時期によっては、加入月の翌々月の26日に2か月分(加入月分+と翌月分)の掛金がまとめて引き落としされる場合があります。(以降は、通常どおり毎月26日に1ヶ月分の掛金が引き落とし)

Q2−5
掛金の金額を変更することは可能ですか。
A2−5)
  • 4月から翌年3月の間で年1回のみ変更することができます。

Q2−6
 掛金額を変更したい場合、どのように手続きすればよいのですか。
A2−6)
  • 個人型確定拠出年金ダイヤルへご連絡ください。お手続き書類をご郵送します。

Q2−7
 掛金の引落し口座を変更したい場合、どのように手続きすればよいのですか。
A2−7)
  • 個人型確定拠出年金ダイヤルへご連絡ください。お手続き書類をご郵送します。

Q2−8)
 掛金の支払い(「口座引落し」または「給与天引き」)を中止したいのですが可能ですか。
A2−8)
  • 掛金の支払いを中止する場合、国民年金基金連合会あて資格喪失届を提出して運用指図者*1となる手続きが必要となります。運用指図者となることで、以後の掛金拠出は行わずに運用指図のみ継続することができます。
    * 1.掛金の積み立ては行わず、既存積立金の運用指図のみを行う方を指します。
    * 2.いったん運用指図者となった後に、再度、掛金の積み立てを希望する場合は、あらためて加入申出手続きが必要となります。

Q2−9
 掛金の支払い(「口座引落し」または「給与天引き」)を一時的に中止することはできますか。
A2−9)
  • 加入者の任意で掛金の拠出を一時的に中止することはできません。(掛金の支払いを中止するには、Q2−8のとおり加入者資格の喪失手続きが必要)
  • 確定拠出年金は、あくまで将来の年金給付を受けるための制度(公的年金を補完する制度)であり貯蓄とは異なるため、加入者の任意で掛金の払込を一時的に中止することはできません。

Q2−10)
 残高不足で掛金が引き落とされなかったのですがどうなりますか。
A2−10)
  • 残高不足等により掛金の口座引落しができなかった場合でも、翌月度から通常どおり1か月分の掛金が引き落としされます。(翌月度に2ヶ月分をまとめて引き落としされるのではなく、当月度の掛金は拠出されなかったという取り扱いとなります。)

Q2−11
 いったん拠出した掛金(積立金)を引き出すことはできますか。
A2−11)
  • 個人型確定拠出年金においては、原則、給付以外の事由で積立金を引き出すことはできません。
  • ただし、転職等に際して、個人型加入者資格を喪失することとなった際に脱退一時金の支給が認められる場合があります。(くわしくは個人型確定拠出年金ダイヤルあてご照会ください。)

Q2−12
 掛金の年払いは可能でしょうか。
A2−12)
  • 毎月払いのみであり、年払いはできません。また、前納および追納についても同様に取扱われていません。
  • 個人型確定拠出年金は、あくまで年金制度であり貯蓄とは異なりますので、一般の貯蓄商品のように加入者が任意で手続きできないこととなっています。

Q2−13
 掛金の引落としはどの金融機関でも可能ですか。
A2−13)
  • 国内に所在するほとんどの預金等取扱い金融機関にて掛金の引落し可能ですが、一部の金融機関では引落としができません。(くわしくは個人型確定拠出年金ダイヤルあてご照会ください。)
※指定不可金融機関(H19年3月末現在)
  • 信漁連
  • 漁協
  • 商工組合中央金庫(商工中金)
  • ネット専業銀行
  • 外国銀行
注)上記は今後変更の可能性がありますので、最新の状況については個人型確定拠出年金ダイヤルにてご確認ください。

Q2−14
 給与天引きから口座振替に変更できますか。
A2−14)
  • 変更は可能です。ただし、事業主さまから所定の書類を提出いただく必要があります。

Q2−15
 国民年金保険料に未納がありますがどうなりますか。(掛金の還付について教えてください。)
A2−15)
  • 確定拠出年金は、「公的年金に上乗せされた年金制度」と位置付けられており、個人型加入者が掛金を拠出し、年金資産として積み立てるためには、「国民年金の保険料を納付していること」が要件となります。
  • 国民年金基金連合会では、加入者ごとに前年1月から12月までの国民年金保険料の納付状況をチェックします。(毎年3月に実施)
  • 国民年金保険料が納付されていない月に、確定拠出年金の掛金が支払われていたことが判明した場合、その月の掛金については、年金資産の取崩し処理を行った後、加入者へ還付されます。
  •         
  • なお、掛金の還付に伴い、年金資産取り崩しや還付事務等の事務手数料を加入者ご本人に負担いただくことになります。
    ※還付に伴う事務手数料として、1,420円(国基連:1,000円、事務委託先金融機関:420円)が還付金から徴収されます。なお、すでに掛金の所得控除を受けている場合は、税務署への修正申告が必要となります。

Q2−16
 他人名義の預金口座からの掛金引落しはできますか。
A2−16)
  • ご本人名義口座のみの取扱いとなります。

Q2−17
 掛金に関する税制上の取扱いについて教えてください。
A2−17)
  • 「個人型」確定拠出年金で支払われた掛金は、その全額が所得控除*の対象となります。
    *小規模企業共済等掛金控除
  • 加入者に行っていただく手続きとしては、毎年11月に国民年金基金連合会よりその年に拠出した掛金分の控除証明書が発行されますので、確定申告または年末調整の際に併せて提出いただくことになります。

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