1.加入対象者および加入条件
「個人型」確定拠出年金では、ご加入いただける方の範囲が定められています。
| 加入対象者(注) |
加入条件 |
国民年金第1号被保険者(自営業者の方等) |
- 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方
- 国民年金保険料を納付されていること(国民年金保険料を免除を受けている方は加入することはできません。)
- 農業者年金基金の被保険者でないこと
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国民年金第2号被保険者(企業にお勤めの方等) |
- 日本国内に居住する60歳未満の方(ただし、勤務先に厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、企業型確定拠出年金等が導入されており、その加入対象となっている方を除く)
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注)以下の方については、制度上、ご加入いただけないこととなっています。
- 公務員等、共済組合の加入対象者
- 専業主婦(国民年金第3号被保険者)
2.掛金について
加入者の属性に応じて掛金の上限額が定められています。なお、掛金は最低5,000円から次の上限額の範囲内で加入者ご自身が決定します。
| 加入対象者 |
掛金上限額 |
掛金の納付方法 |
国民年金第1号被保険者の方 (自営業者およびその配偶者の方等) |
○月額6万8千円(年間81万6千円)迄
(国民年金基金に加入している場合、その保険料と合計して月額6万8千円が上限) |
○ご本人名義の預金口座等からの振替となります。 |
国民年金第2号被保険者の方 (企業の従業員の方等) |
○月額1万8千円(年間21万6千円)迄 |
○給与天引きにより事業主経由で掛金を納付(事業主口座からの振替) *加入者個人口座からの振替も可能ですが、その際は別途お手続きが必要となります。 |
3.給付について
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老齢給付 (老齢給付金) |
障害給付 (障害給付金) |
死亡給付 (死亡給付金) |
給付事由(給付時期) |
60歳から受給可能※1 (遅くとも70歳までに受給開始※2) |
高度障害時 |
死亡時 |
受取り方法 |
年金または一時金 |
年金または一時金 |
一時金 |
受給者 |
加入者ご本人 |
加入者ご本人 |
ご遺族(第1順位は配偶者となります) |
年金の種類 |
- 5年確定年金
- 10年確定年金
- 15年確定年金
- 20年確定年金
- 保証期間付終身年金(保証期間は5年、10年、15年、20年の4種類)
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同左 |
――― |
※1.通常は60歳から受給できますが、60歳時点における通算加入期間によっては、受給開始時期が60歳以降となります。
※2.受給開始時期については、選択により70歳まで後ろ倒しが可能です。
※3.ご加入者が転職等により「個人型」確定拠出年金に加入できなくなった場合で、かつ、所定の条件を満たす場合は脱退一時金を請求できます。
4.税制について
確定拠出年金制度は、税制面でさまざまな優遇を受けることができます。
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税制上の取扱い |
掛金拠出時 |
- 拠出した掛金の全額が所得控除の対象となります。(下記の事例※をご参照)
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運用期間中 |
- 利子や配当等の運用益に対する課税はありません。(複利で運用)
- 積み立てた年金資産は特別法人税の課税対象となっていますが、H23年3月31日までの間、課税が凍結されております。
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給付時 |
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老齢給付金 |
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障害給付金 |
非課税 |
死亡給付金 |
相続税の課税対象 |
【 ※税制優遇の具体例 】
●掛金を拠出した場合の節税メリット
例えば、第2号被保険者の方が40歳で確定拠出年金に加入し、毎月1.8万円(年間21.6万円)の掛金を60歳までの20年間積み立てた場合。(加入期間中の課税所得を500万円と仮定)
・毎年の所得控除額21.6万円 × 税率30%* = 6.48万円・・・年間での節税効果
・加入期間20年では 6.48万円 × 20年 = 129.6万円・・・加入期間トータルでの節税効果
*所得税および住民税(標準税率)の合算税率
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